こんにちは。
久喜すずのき病院認知症疾患医療センター精神保健福祉士の石原です。
もうすぐ、秋分の日になりますね。
秋分の日には昼と夜の長さがほぼ同じになり、それ以降は秋の夜長に向かいます。
過ごしやすい季節にはなりますが、だんだんと夏が恋しくなるのでしょうね。
お彼岸には、お墓参りをする風習があります。お供えものの定番に「おはぎ」、この時期の花は「彼岸花」ですね。
さて、9月20日(金)杉戸町で開催されているすぎぴょんカフェに参加してきました!
今回は、”いざという時のために知って安心「成年後見制度」”というテーマで、ウエルシア薬局の地域包括推進部の方からお聞きしてきました。
後見人制度とは、2000年の介護保険法とともに施行された社会制度です。
認知症や知的障がい・精神障がい・高次脳機能障害などにより、お金の管理や物品購入、サービス利用等の契約が困難で生活に支障がある方の意思を最大限尊重し、生活を支えていくための制度です。
成年後見制度の理念は、自己決定権の尊重(本人の想い、これまでの生活状況を尊重して)・ノーマライゼーション(誰もが住み慣れた地域で当たり前の生活を)・現有能力の活用(本人が主役、本人の備える力を最大限に発揮してもらう)です。
成年後見人制度は、任意後見制度(判断能力があるうちに将来に備え本人が公証役場で契約)と法定後見制度(判断能力が既に不十分な人に後見人などをつける、家庭裁判所へ申し立て)があります。
後者では、判断能力の程度によって3類型にわかれています。判断能力が高い順に、補助類型、補佐類型、後見類型です。
後見人の担い手としては、配偶者や親族、弁護士・司法書士などの法律の専門職や社会福祉士などの福祉の専門職、その他第三者や法人です。
後見人は、身上保護と財産管理が主な職務となります。
今は、超高齢社会です。これからも高齢者数・認知症高齢者数は増加すると予想されています。この中で、どのように生活をしていくか自分自身で考えていく必要があると感じました。
難しい制度になりますので、敬遠されるかと思いますが、お気軽にお問い合わせください♪