精神保健指定医とは?
精神保健福祉法第18~19条の6
「精神保健指定医」は、特に人権上適切な配慮を必要とする精神科医療において患者の人権を擁護する精神医療において、患者の人権を擁護する上で一定の資質を備えた医師が必要とされ1987年の精神保健法改正によって定められました。
精神保健指定医は、申請に基づき厚生労働大臣が指定します。
精神保健指定医の職務として以下の2つにわけられます。
医療機関の臨床現場における職務は
- 任意入院者の退院制限
- 措置症状の消退
- 医療保護入院、応急入院
- 隔離、身体拘束
- 措置、医療保護入院の定期病状報告
- 仮退院などに関する診察や判定
公務員としての職務は
- 措置入院、措置入院の解除
- 精神科病院に対する指導監督規定の立入調査などに関する診察や判定
- 移送時の行動制限
- 移送時の診察・判定
- 精神医療審査会の調査権限の強化に伴う委員の診察
- 精神障害者保健福祉手帳の返還命令時の診察
精神保健指定医を申請する条件として
- 5年以上の医療実務経験(3年以上の精神科実務経験)
- 厚生労働大臣が定める精神科臨床経験
- 厚生労働大臣又はその指定する者が、行う研修を修了する必要があり、指定後は5年ごとの研修の受講が義務づけられています。
現在久喜すずのき病院では、常勤の精神保健指定医が18名勤務しております。
直近2021年では、精神保健指定医に5名が申請して、5名とも取得しております。(指定医合格率100%)
精神保健指定医取得のための症例について
久喜すずのき病院では、一月に約150人が入院して、約150人の患者様が退院されております。
精神保健指定医取得に必要なさまざまな症例の患者様を治療しておりますので、症例にこまる事はありません。
- 児童思春期症例
- 症状性又は器質性精神障害症例
- 統合失調症圏症例
- 措置入院症例
- 躁うつ病圏症例
- 中毒性精神障害症例
- 老年期認知症例
精神保健指定医取得に向けたプログラムについて
久喜すずのき病院では、精神科専門医、精神保健指定医取得に向けたプログラムを行なっております。
外来では、指定医との陪診、入院治療においては、クルズス、症例検討会を行なっております。