病棟のご案内

病棟のご紹介

 

精神科病棟の種類について

閉鎖病棟

病棟の出入り口が常時施錠されている病棟です。スタッフに開錠してもらわない限り、入院している患者様とお見舞い・ご面会の方が自由に出入りすることはできない状態の病棟です。
原則として、精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき入院する措置入院や医療保護入院の患者様が対象となります。

精神科の入院方法について

任意入院

患者様本人から入院を希望する場合の入院方法です。退院の際も患者様からのお申し出により退院していただけます。ただし、精神保健指定医により、患者様の医療及び保護のために退院を望ましくないと判断した場合、書面にて十分な説明をしたうえで72時間に限り退院を制限することがあります。

医療保護入院

患者様が入院に同意していないが、同意者の同意により入院していただく場合もあります。精神保健指定医が、患者様の医療及び保護のために入院が必要と判断した場合に限ります。
同意者は、親権者に限らず後見人や保佐人、配偶者、扶養義務者も含みます。
同意者がいない場合、あるいは同意者が責務を果たせない場合、同意者と同様の役割を市町村長がすることになります。

措置入院

精神保健指定医2名以上が診察を行い、入院を必要とした場合、都道府県知事による権限で入院していただく場合があります。自傷あるいは自殺の恐れがあると判断した場合、他害の恐れがある場合、に精神保健指定医の判断により行われます。緊急の場合、急を要する場合は、精神保健指定医1名の診察に基づき、72時間に限り緊急措置入院という形態の入院をしていただく場合もあります。病状が改善した場合、医療保護入院や任意入院に切り替えることもあります。

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  • 代表番号 0480-23-6540代表番号 0480-23-6540
  • 地域連携室 0480-23-6848
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